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姫路工業倶楽部とは
活動
サービス
クラス会などへの助成金
 姫路工業倶楽部では、クラス会や支部などに助成金を交付して活動の支援を行っています。
 助成金の申請には下記規定をご確認の上、必要事項を記入した申請書(ワードファイル)を、hi-clubeng.u-hyogo.ac.jpあてにメールにて提出してください。申請書の受理・承認後、姫路工業倶楽部から申請者へご連絡致します。

姫路工業倶楽部 支部等の助成金規定
第1条 姫路工業倶楽部の目的達成をより円滑に促進するため、この規定を設ける。
第2条 支部は、代表者名で会則(又は定数)、名簿等を本部に提出し理事会の承認を得て登録される。
第3条 会は、代表者名で名簿等を添えて事務局に届け出るものとする。
第4条 登録された支部および届出た会が、総会あるいはそれに準じた会合をするときは、世話人が前以て本部へ主旨、日時、場所、人数等を連絡するものとする。
第5条 連絡を受けた本部は、1年分として次期に繰り越さない助成金などを次の通り支部および会に支出する。
  1. 支部に対して 
    助成金=30,000円(基本助成金)十前期会費納入会員数×100円
  2. 会に対して  補助金=5,000円
    但し、会のうち、クラス、事業所を同じくする者で組織したものについては、
    第3条に基づき、前期会費納入会員数×100円 を追加支出する。
  3. 本部より支部等の会合に出席する時は、本部からの出席人員、先方の会合の費用と助成金の額を考慮して適当な金額をお祝金として別途支出する事がある。
  4. 支部の結成その他、特に費用を要すると認められた場合、臨時に奨励金を支出する。
第6条 助成金などを受け取った世話人は、事後なるべく早い時期に助成金使用明細、会員の新名簿、会合の出席者、会の現状と計画、当日の写真等を本部へ提出するものとする。
第7条 登録された支部は、2年毎に更新(代表者名、会則)を要するものとする。
第8条 この助成金規定の改廃は、理事会の審議によりこれを決定する。
第9条 この規定は昭和55年4月1日より実地する。
この規定は平成7年4月1日より実地する。
この規定は平成12年3月17日より実地する。
この規定は平成19年11月10日より実施する。
この規定は平成23年4月16日より実施する。
この規定は平成26年3月2日より実施する。
この規定は平成27年3月8日より実施する。

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